よくあるご質問

手続きについて
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下記ガイドラインを参照の上、日臨技へお問い合わせください。
タスク・シフト/シェアについて
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今回のタスク・シフト/シフティングでの内視鏡検査での臨床検査技師の業務範囲につきましては検査のために内視鏡用生検鉗子を用いて消化管の病変部位の組織の一部を採取し、病理組織検査を実施し、良性か、悪性等の治療行為の判断等を行なうものであり、当該判断等により、組織全体を乗り除くポリペクトミー等については、治療行為の一環と考えられますので、今回、法改正により認められた行為を超えていると考えることから、実施できないとなります。
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今回追加された業務である超音波検査のために静脈路に造影剤注入装置を接続する行為、造影剤を投与するために当該造影剤注入装置を操作する行為並びに当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血を行う行為において、造影剤の種別の指定はありません。
「コントラスト剤として自己血、生理食塩水、空気で作成したもの」は循環器・脳外科領域でしばしば用いられる方法です。投与する方法は今回の追加された行為と同様ですので問題ないと思います。
生理食塩水を用いる造影は空気と混ぜあわせてバブルを作成して注入します。バブルは肺を通過せず心エコー領域(循環器、脳外科依頼)で多く使用されています。ある意味、今回名前が出ている超音波造影剤のソナゾイドも微小気泡からなる造影剤です。生理食塩水を満たしているラインを通してソナゾイドを注入します。
唯一承認されている造影剤がソナゾイドであるため指定講習会ではソナゾイドを用いています。今後新たな承認薬剤が出てくれば当然実施可能となります。
また、それ以外の造影剤に類するものについても手技や投与方法に差異が無ければ実施可能と思います。
造影剤に類するもの安全性や効果等についての議論は別の問題になります。 -
「採血を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に血液成分採血装置を接続する行為、当該血液成分採血装置を操作する行為並びに当該血液成分採血装置の操作が終了した後に抜針及び止血を行う行為」
成分採血装置の操作については、以前より実施施設の半数で、臨床検査技師による操作が行われておりましたが、この行為自体が本来違法であったため、今回の法改正要望として諮り、臨床検査技師による実施が認められました。
また、採血を行う際、末梢静脈路の血管確保の業務が実施可能となったため、成分採血装置の接続も可となりました。しかし、自己血貯血の行為については今回認められていませんので臨床検査技師は実施できません。 -
残念ながら今回の法改正では実施できません。
針筋電図は診断しながら検査を進めていく内容となりますので、検査技師には許可されていません。